こんな本を取り寄せて、G検定の勉強を開始しました。
といってもコンプライアンス最優先の私ですから、裁判所法67条2項の修習専念義務を忠実に守り、趣味の範囲内でしか勉強はしません。
この論法は、落ちたときの良い言い訳になりますね。なお、これが今回のオチです。
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